実際にあったご相談
ご高齢のお父さまがお元気なうちに遺言書を作っておきたい、というご相談でした。ご家族の中で内容をよく話し合い、「誰に何を渡すか」はもう決まっている。あとはその内容のまま司法書士の先生に書面を作ってもらうだけ——そういう段階でのご相談です。
「もう決まっているので、税金がいくらかかるかだけ教えてください」。最初にいただいたご質問は、そういう趣旨のものでした。ところが分け方の中身をうかがっていくうちに、これは税金の計算をお伝えするだけでは済まない、とすぐに分かりました。
ご家族の状況は次のとおりです。二女の方がすでに亡くなっており、そのお子さま(お父さまから見ればお孫さん)が2人いらっしゃるという点が、この事例のポイントになります。
お父さまの財産は、不動産が1億円、現預金が5,000万円の合計1億5,000万円です。そして、ご家族で話し合って決めていた遺言書の内容が、次のものでした。
| 誰に | 何を | 金額 |
|---|---|---|
| 長男 | 現金 | 1,000万円 |
| 長女 | 土地+現金 | 1,500万円 |
| 孫A(二女の子) | 土地 | 4,500万円 |
| 孫B(二女の子) | 土地 | 4,500万円 |
| 二女の夫 | 残りの現金 | 3,500万円 |
| 合計 | — | 1億5,000万円 |
「亡くなった二女の家族が気の毒だから、多めに残してあげたい」——そうしたお気持ちから出た、心のこもった案でした。お父さまとしては、先に亡くなった娘さんの分まで、その子どもたちに残してあげたい。ごく自然なお気持ちだと思います。
しかし内容をうかがって、私はすぐに「この内容の遺言書は、作らないほうがよいです」とお伝えしました。税理士がお客さまに「作らないほうがいい」と申し上げるのは、なかなかないことです。それでもそうお伝えしたのは、このままではいちばん心配していたはずのお孫さんたちが、最も苦しい立場に立たされてしまうからです。
まず確認すべきは「誰が相続人か」
相続の話は、必ず「誰が相続人になるのか」の確認から始まります。ここを間違えると、基礎控除も、税額も、遺留分も、その後の計算がすべて狂ってしまうからです。
今回のケースでは、二女の方がお父さまより先に亡くなっているため、その子であるお孫さん2人が二女の立場を引き継いで相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、「本来相続人になるはずだった子が、相続開始のときにすでに亡くなっている(または相続欠格・廃除にあたる)」場合に起こります。よくある誤解が「孫は相続人ではない」というものですが、親である子が先に亡くなっていれば、孫は立派な相続人です。しかも今回のように孫が2人いれば、亡くなった二女の相続分をその2人で分け合うことになります。
一方で、多くの方が誤解されるのが二女の夫です。長年ご家族として付き合ってこられた方、お父さまの面倒をよく見てくださっている方であっても、子の配偶者は相続人になりません。財産を渡したい場合は、遺言書で「遺贈する」とはっきり書いておく必要があります。逆にいえば、遺言書がなければ二女の夫には一円も渡りません。この点だけを見れば、遺言書を作ろうというお父さまのご判断は正しかったのです。
| その人は | 相続人? | 法定相続分 | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 相続人 | 3分の1 | 5,000万円 |
| 長女 | 相続人 | 3分の1 | 5,000万円 |
| 孫A | 相続人(代襲) | 6分の1 | 2,500万円 |
| 孫B | 相続人(代襲) | 6分の1 | 2,500万円 |
| 二女の夫 | 相続人ではない | — | — |
お孫さん2人は、二女の相続分(3分の1)を2人で分けるので、それぞれ6分の1ずつになります。相続人は合計4人。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
財産が1億5,000万円ありますので、基礎控除を大きく超えています。相続税の申告と納税が必要になるご家庭だ、ということがこの時点で確定します。
相続税は全部でいくらかかるのか
分け方の良し悪しを判断するには、まず「税金がいくらかかるのか」を出しておく必要があります。相続税は、次の5つのステップで計算します。
ここで戸惑いやすいのが④です。実際に誰がいくらもらうかとは関係なく、いったん「法定相続分どおりに分けたもの」として税率をかけます。その合計が「相続税の総額」になり、そのあとで実際にもらった割合に応じて各人へ割り振る、という二段構えの仕組みです。
実際に計算するとこうなります。
| 相続人 | 法定相続分 | 分けた額 | 税率 | 控除額 | 税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 3分の1 | 3,200万円 | 20% | 200万円 | 440万円 |
| 長女 | 3分の1 | 3,200万円 | 20% | 200万円 | 440万円 |
| 孫A | 6分の1 | 1,600万円 | 15% | 50万円 | 190万円 |
| 孫B | 6分の1 | 1,600万円 | 15% | 50万円 | 190万円 |
| 相続税の総額 | — | 9,600万円 | — | — | 1,260万円 |
たとえば長男の欄は、9,600万円×3分の1=3,200万円。3,200万円は速算表の「5,000万円以下」の区分なので、3,200万円×20%−200万円=440万円、という計算です。4人分を足した1,260万円が、このご家庭にかかる相続税の総額になります。
次に、この1,260万円を実際にもらった割合で割り振ります。ご本人の案でいくと、次のとおりです。
| 受け取る人 | 取得額 | 全体に占める割合 | 負担する相続税 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 1,000万円 | 15分の1 | 84万円 |
| 長女 | 1,500万円 | 10分の1 | 126万円 |
| 孫A | 4,500万円 | 10分の3 | 378万円 |
| 孫B | 4,500万円 | 10分の3 | 378万円 |
| 二女の夫 | 3,500万円 | 30分の7 | 294万円 |
| 合計 | 1億5,000万円 | — | 1,260万円 |
お孫さんはお1人あたり378万円。この数字を覚えておいてください。あとで効いてきます。
なお二女の夫については、このあと第6章で説明する2割加算が上乗せされますので、実際の負担はもう少し増えます。
落とし穴① 遺留分——長男と長女は請求できる
遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。しかし民法は、一定の相続人に対して最低限これだけは受け取れるという取り分を保障しています。これが遺留分です。
遺留分は、残されたご家族の生活を守るための仕組みです。ですから、遺言書で「長男には渡さない」と書いてあっても、長男が請求すれば法律上は受け取れてしまいます。「遺言書に書いたのだから、そのとおりになるはずだ」というのは、残念ながら誤解です。
今回のように相続人が子や孫(直系卑属)だけの場合、遺留分は財産全体の2分の1です。これを各人の法定相続分で分けます。ちなみに兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続人が兄弟姉妹だけのご家庭では、遺言書の内容がそのまま通ります。同じ「遺言書」でも、ご家族の構成によって効き方がまったく違うのです。
| 相続人 | 遺留分の割合 | 遺留分の額 | ご本人の案 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 長男 | 6分の1 | 2,500万円 | 1,000万円 | △1,500万円 |
| 長女 | 6分の1 | 2,500万円 | 1,500万円 | △1,000万円 |
| 孫A | 12分の1 | 1,250万円 | 4,500万円 | +3,250万円 |
| 孫B | 12分の1 | 1,250万円 | 4,500万円 | +3,250万円 |
つまり長男と長女は、合わせて2,500万円を請求できる立場にあります。これを遺留分侵害額請求といいます。
ここで重要なのが、2019年の民法改正により、遺留分は「お金」で支払うことになったという点です。以前は不動産の持分を渡すという解決もできましたが、現在は原則として現金での支払いが求められます。「土地の一部を分けてあげればいい」という解決は、もうできません。
また、遺留分侵害額請求には期限があります。相続の開始と、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。裏を返せば、その1年間はご家族の間に「請求されるかもしれない」という緊張が残り続けるということです。
そして支払う義務を負うのは、多く受け取った人——つまり、お孫さん2人と二女の夫です。受け取った額に応じて負担すると、おおよそ次のようになります。
| 支払う人 | 受け取った額 | 支払う額の目安 |
|---|---|---|
| 孫A | 4,500万円(土地) | 900万円 |
| 孫B | 4,500万円(土地) | 900万円 |
| 二女の夫 | 3,500万円(現金) | 700万円 |
| 合計 | 1億2,500万円 | 2,500万円 |
お父さまとしては「二女の家族に多めに」というお気持ちでしたが、その結果として二女の家族が、長男・長女にお金を払う立場になってしまったわけです。もらったはずの人が、払う人になる。ここがすでに、ご本人の意図と正反対の結果です。
落とし穴② 土地をもらった孫に、払うお金がない
ここが、この事例で最も深刻な問題です。もう一度、お孫さんが受け取るものを見てください。
お孫さん2人が受け取るのは、土地だけです。現金は1円もありません。それにもかかわらず、支払わなければならないお金があります。
| 孫1人あたり | 金額 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 遺留分の支払い | 900万円 | 現金 |
| 相続税 | 378万円 | 原則、現金一括 |
| 必要な現金の合計 | 1,278万円 | — |
お孫さん2人が用意すべき現金は、合わせて約2,556万円です。手元にそれだけの蓄えがなければ、受け取った土地を売るしかありません。
ところが、土地はすぐに売れるとは限りません。地方の土地であればなおさらです。買い手を探し、境界を確定させ、契約して決済するまで、半年から1年かかることも珍しくありません。
しかも今回は1つの土地を2人で半分ずつという分け方になっていました。共有になった不動産は、売るにも貸すにも共有者全員の同意が必要になり、身動きが取りづらくなります。お2人の意見が食い違えば、売ることすらできません。さらに、その共有者にまた相続が起きれば持分はどんどん細かくなり、次の世代では「顔も知らない親戚と共有している土地」になってしまいます。
そして、相続税の申告と納付には相続開始から10か月という期限があります。「土地が売れるまで待ってほしい」は通用しません。期限に間に合わなければ延滞税や加算税がかかります。
「相続税には延納や物納があるのでは」とお考えの方もいらっしゃいますが、延納は利子税がかかるうえ担保が必要で、物納は要件が非常に厳しく、思ったようには使えません。あてにできる制度ではないのが実情です。
加えて、土地を売って納税資金をつくる場合はその売却益に所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。相続税を払うために売ったのに、さらに税金がかかるわけです。相続開始から3年10か月以内に売れば「取得費加算の特例」で負担を軽くできますが、これも期限つきで、急いで売れば足元を見られて安く買い叩かれかねません。
落とし穴③ 娘の夫へ渡すと、相続税が2割増える
もう一つ、見落とされがちな点があります。相続税には2割加算という制度があり、被相続人の配偶者・子・親以外の人が財産を受け取った場合、その人の相続税が1.2倍になります。
今回のケースでは、二女の夫がこれに当たります。一方でお孫さん2人は代襲相続人ですので、2割加算の対象にはなりません。同じ「孫」でも扱いが分かれるところですので、整理しておきます。
| 財産を受け取る人 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | 対象外 |
| 子(実子・養子) | 対象外 |
| 父母 | 対象外 |
| 代襲相続人である孫(今回の孫A・孫B) | 対象外 |
| 代襲相続人でない孫 | 対象(1.2倍) |
| 孫を養子にした場合 | 対象(1.2倍) |
| 兄弟姉妹・甥・姪 | 対象(1.2倍) |
| 子の配偶者(今回の二女の夫) | 対象(1.2倍) |
「孫に相続させると2割増える」と覚えている方が多いのですが、代襲相続人である孫は対象外です。逆に「節税のために孫を養子にした」という場合はしっかり2割加算されます。ここは判断を誤りやすいところです。
| 受け取る人 | 取得額 | 2割加算前 | 2割加算 | 納める相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 長男 | 1,000万円 | 84万円 | — | 84万円 |
| 長女 | 1,500万円 | 126万円 | — | 126万円 |
| 孫A | 4,500万円 | 378万円 | — | 378万円 |
| 孫B | 4,500万円 | 378万円 | — | 378万円 |
| 二女の夫 | 3,500万円 | 294万円 | +58.8万円 | 352.8万円 |
| 合計 | 1億5,000万円 | 1,260万円 | +58.8万円 | 1,318.8万円 |
渡し方を変えるだけで、ご家族全体の税負担が約59万円変わります。決して小さな金額ではありません。
どう見直したか——数字で比べます
当事務所では、遺言書の文案を考える前に、まず相続税のシミュレーションを行いました。「誰にいくら渡すと、誰がいくら払うことになるのか」を数字で出さないと、良い分け方かどうかを判断しようがないからです。
そのうえで、次の3点を軸に見直しました。
- 遺留分を侵害しない配分にする……長男・長女の取り分を、少なくとも遺留分(各2,500万円)以上になるよう調整しました。請求が起きなければ、争いも起きません。
- 不動産をもらう人に、現金も一緒に渡す……納税資金に充てられるだけの現金を必ずセットにしました。「土地だけ」「現金だけ」という偏った渡し方をしないことが鉄則です。
- 共有を避ける……1つの土地を2人で分け合う形をやめ、それぞれが単独で引き継げる形に組み替えました。共有は、次の世代でさらに複雑になります。
考え方をお伝えするために、見直し後の分け方を一例としてお示しします。財産の中身は不動産1億円・現預金5,000万円のままです。
| 受け取る人 | 不動産 | 現金 | 合計 | 相続税 | 手元に残る現金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 2,000万円 | 500万円 | 2,500万円 | 210万円 | 290万円 |
| 長女 | 2,000万円 | 500万円 | 2,500万円 | 210万円 | 290万円 |
| 孫A | 3,000万円 | 1,000万円 | 4,000万円 | 336万円 | 664万円 |
| 孫B | 3,000万円 | 1,000万円 | 4,000万円 | 336万円 | 664万円 |
| 二女の夫 | — | 2,000万円 | 2,000万円 | 201.6万円 | 1,798.4万円 |
| 合計 | 1億円 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | 1,293.6万円 | — |
長男・長女はいずれも遺留分の2,500万円を満たしていますので、遺留分侵害額請求は起きません。お孫さんの取り分は4,500万円から4,000万円へ減りましたが、そのかわり現金が1,000万円つきました。何が変わったか、お孫さん1人の目線で並べてみます。
もらう財産の額は500万円減りましたが、「土地を売らなくてよくなった」という点で、お孫さんにとっての価値は比べものになりません。しかもご家族全体の相続税も、二女の夫の取り分が減ったぶん2割加算が軽くなり、1,318.8万円から1,293.6万円へ約25万円下がりました。
| 項目 | ご本人の案 | 見直し後 |
|---|---|---|
| 遺留分侵害額請求 | 2,500万円 | なし |
| 孫1人が用意する現金 | 1,278万円 | 336万円 |
| 孫1人の手元に残る現金 | △1,278万円 | +664万円 |
| 土地の共有 | あり | なし |
| 家族全体の相続税 | 1,318.8万円 | 1,293.6万円 |
あわせて、生命保険の活用もご提案しました。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、今回であれば2,000万円まで相続税がかかりません。現預金5,000万円のうち2,000万円を保険にしておくと、課税される財産は1億3,000万円になり、相続税の総額は次のように変わります。
| 項目 | 保険を使わない場合 | 2,000万円を保険にした場合 |
|---|---|---|
| 課税される財産 | 1億5,000万円 | 1億3,000万円 |
| 基礎控除 | 5,400万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 9,600万円 | 7,600万円 |
| 相続税の総額 | 1,260万円 | 940万円 |
320万円の差です。しかも保険金には、それ以上に大きな利点があります。保険金は受取人が単独で請求でき、遺産分割の話し合いを待たずに、数日から2週間ほどで受け取れます。納税資金や、万一の代償金の準備として非常に有効です。
結果として完成した遺言書は、当初ご家族が考えていた案とはまったく異なる内容になりました。しかし、お孫さんが土地を売らずに済み、長男・長女も納得できる形に落ち着きました。
遺言書を作る前のチェックリスト
今回の事例を踏まえて、遺言書を作る前に確認していただきたいことをまとめました。ご自身のご家庭に当てはめながら読んでみてください。
- 相続人は誰か、正確に把握できていますか。先に亡くなったお子さんがいれば、そのお子さん(お孫さん)が相続人になります。前の配偶者との間のお子さんも相続人です。戸籍をたどって確認しておきましょう。
- 各人の遺留分を計算しましたか。相続人が子や孫だけなら財産の2分の1、配偶者と子なら同じく2分の1が遺留分の総枠です。渡す額がこれを下回る人がいないか確認してください。
- 財産の「中身」を一覧にしましたか。不動産、預貯金、有価証券、保険。同じ金額でも、すぐ使えるお金かどうかで意味がまったく違います。
- 不動産をもらう人に、納税できる現金がありますか。相続税は原則、10か月以内に現金で一括納付です。「土地だけ」を渡すのは、いちばん危険な渡し方です。
- 1つの不動産を複数人の共有にしていませんか。売却も賃貸も全員の同意が必要になり、次の相続でさらに複雑になります。
- 2割加算の対象になる人はいませんか。お子さんの配偶者、代襲相続人でないお孫さん、兄弟姉妹などに渡す場合は税額が1.2倍になります。
- 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使っていますか。納税資金の準備と節税を同時に進められます。
- 遺言書の形式は決まっていますか。自筆証書遺言は費用がかかりませんが、形式の不備で無効になるおそれがあります。法務局の保管制度を使うか、公正証書遺言にしておくと安心です。
このうち1つでも「まだ確認していない」というものがあれば、書面を作る前に一度立ち止まっていただきたいと思います。
まとめ——遺言書は「作る前」が勝負です
今回の事例から、次のことをお伝えしたいと思います。
- 遺言書は「作れば安心」ではありません。内容次第では、かえって家族を苦しめます。
- 気持ちの上での公平と、法律上の公平は違います。「この子には多めに」というお気持ちは、遺留分という形で必ず調整を求められます。
- 財産の「中身」まで考えてください。同じ4,500万円でも、土地と現金ではまったく意味が違います。
- 順番は「試算 → 分け方の検討 → 書面の作成」です。先に書面を作ってしまうと、後戻りが難しくなります。
ご相談者は「人から聞いた話や、自分なりに正しいと思ったことをそのまま実行すると、失敗することもあるのですね」とおっしゃっていました。まさにそのとおりだと思います。相続は、ご家族ごとに事情が違い、正解も違います。インターネットで調べた一般論や、ご近所で聞いた「うちはこうした」という話が、そのままご自身のご家庭に当てはまるとは限りません。
今回のケースも、ご相談いただいたのが書面を作る前だったからこそ、間に合いました。もし遺言書ができあがってからお会いしていたら、書き直しの手間も費用もかかりましたし、最悪の場合はそのまま相続が始まってしまったかもしれません。
当事務所では、初回のご相談(約60分)を無料でお受けしています。「まだ何も決まっていない」「とりあえず話を聞いてみたい」という段階で構いません。遺言書を作る前に、一度だけでも専門家の目を通しておくこと。それだけで、ご家族の将来はずいぶん変わります。
※本記事は、実際にお受けしたご相談をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容を変更したうえで紹介しています。記載の税額・金額は前提を単純化した計算例であり、遺留分の負担額は受け取った額に応じて按分した目安です。実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なります。本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。