法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利をもつ人」のことです。誰が相続人になるかは民法のルールで決まっており、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血族(子・親・兄弟姉妹など)については、相続人になれる順位が決められています。

相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人となり、これに加えて、次の順位の高い人が相続人になります。上位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。

  • 第1順位:子……すでに亡くなっている子がいる場合は、その子(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)……子や孫がいない場合に相続人になります。
  • 第3順位:兄弟姉妹……子・孫も直系尊属もいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲します。
たとえば「配偶者と子2人」がいれば、相続人は配偶者と子2人の合計3人。子がいなければ配偶者と親、親もいなければ配偶者と兄弟姉妹、という順で相続人が決まります。

法定相続分(取り分の目安)

遺言がない場合の、民法が定める取り分(法定相続分)の目安は次のとおりです。

  • 配偶者と子……配偶者 2分の1、子 2分の1(子が複数なら均等に分ける)
  • 配偶者と直系尊属……配偶者 3分の2、直系尊属 3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹……配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
  • 配偶者のみ/血族相続人のみ……その人(たち)がすべてを取得(同順位なら均等)

これはあくまで目安です。実際には、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)や遺言によって、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。

相続税の基礎控除との関係

「法定相続人が何人か」は、相続税がかかるかどうかを左右する重要なポイントです。相続税には基礎控除があり、遺産がこの範囲内なら相続税はかかりません。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは相続税がかかりません。

さらに、生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。つまり、法定相続人の数が多いほど、相続税の負担は軽くなりやすいのです。

注意したいポイント・まとめ

法定相続人を数えるときには、次のような点に注意が必要です。

  • 養子の数の制限……養子も法定相続人ですが、基礎控除などの計算に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までに制限されます。
  • 相続放棄……相続放棄をした人は初めから相続人でなかった扱いになり、次の順位の人が繰り上がって相続人になることがあります。ただし、基礎控除の「人数」を数えるうえでは放棄がなかったものとして数えます。
  • 代襲相続……子や兄弟姉妹がすでに亡くなっているかどうかで、相続人が変わります。

誰が相続人になるかによって、必要な手続きも相続税額も大きく変わります。「うちの場合は誰が相続人?」「相続税はかかる?」と感じたら、早めに専門家へご確認ください。当事務所では、相続人の確認から相続税のシミュレーション、申告まで一括してサポートしています。

※本記事は一般的な解説であり、2026年6月時点の情報に基づいています。実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なる場合があります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。