施設が見つからず、私の家で介護しました

お父様が実家で一人暮らしをされていました。年齢を重ねて介護が必要になり、息子さんが介護施設を探し始めます。ところが、いくつ問い合わせても空きが見つかりません。

このまま一人にしておくわけにはいかない。そう考えた息子さんは、お父様をご自分の家に引き取り、ご家族で介護をされました。実家は空き家のまま残しておきました。

その後、お父様が亡くなり、相続税の申告のご相談にお越しになりました。そこで判明したのが、実家の土地に「小規模宅地等の特例」が使えない、ということでした。

「介護のために引き取ったのに、どうしてですか」——当然のお気持ちだと思います。しかし現在の制度では、こうなってしまいます。

先に結論をお伝えします。この特例は「亡くなった方が住んでいた自宅の土地」を対象にしています。老人ホームに入所した場合には、実家を自宅とみなす救済規定があります。しかしお子さんの家に引き取られた場合は、その救済の対象に入っていません。

実家の土地が8割引きになる特例

まず、この特例がどれほど大きいかをご説明します。

亡くなった方が住んでいたご自宅の土地は、要件を満たせば330㎡までの評価額を80%減らせます。これを「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」といいます。残された家族が、住む場所や生活の基盤を失わずに済むようにという趣旨の制度です。

特例なし 4,000万円 330㎡まで 80%減 特例あり 800万円 3,200万円の減額 ※土地200㎡・評価額4,000万円の場合
図1:特例が使えるかどうかで、同じ土地の評価額がこれだけ変わります。

誰が引き継ぐかによって、条件が変わります。

引き継ぐ人主な条件
配偶者条件なし。住み続けなくても、売っても適用できます
同居していた親族申告期限まで、住み続けかつ所有し続けること
別居の親族配偶者も同居の相続人もいない場合に限り、一定の要件で適用(いわゆる家なき子)

3つめの「別居の親族」は、いわゆる家なき子と呼ばれるものです。持ち家のないお子さんが実家を引き継ぐ場合を想定した規定で、亡くなった方に配偶者も同居の相続人もいないこと、そのお子さんが3年以内にご自分やご家族の持ち家に住んでいないことなど、細かい条件があります。今回のようにお子さんがご自分の家をお持ちの場合は、そもそも当てはまりません。

ただし、いずれの場合も大前提があります。その土地が「亡くなった方が住んでいた自宅の土地」であること。ここが今回のご相談の分かれ目でした。この前提を欠くと、同居でも家なき子でも、入口にすら立てません。

「住んでいた家」でなくなると、外れてしまいます

特例の対象になるのは、原則として亡くなる直前に、その方が実際に住んでいた家の土地です。空き家になっていた実家は、この原則からは外れてしまいます。

とはいえ、高齢になれば施設に移ることは珍しくありません。そこで平成26年から、老人ホーム等に入所した場合には、入所直前まで住んでいた家を自宅とみなすという救済規定が設けられました。

この救済を受けるには、次の2つをどちらも満たす必要があります。

要件内容
① 認定を受けていること亡くなる直前に、要介護認定・要支援認定(または障害支援区分の認定)を受けていること
② 対象の施設であること法令で定められた施設に入居・入所していること(次章の一覧)

さらに、空き家になった実家を他人に貸したり、事業に使ったりしていないことも条件です。「誰も使っていない状態で残しておく」のが、この規定の前提になっています。施設に入られたあと、空き家の管理が大変だからと賃貸に出してしまうと、それだけで対象から外れてしまいます。もったいない話ですが、実際によくあることです。

そもそもこの特例は、残されたご家族が住む場所や生活の基盤を失わずに済むようにという趣旨で設けられています。だからこそ「亡くなった方の生活の本拠だったかどうか」が問われます。老人ホームの救済規定も、施設に移らざるを得なかった方の実家を、生活の本拠とみなし続けるための例外という位置づけです。

今回のご相談では、②の要件を満たしませんでした。お子さんのご自宅は、法令に定められた施設ではないからです。介護の必要性や、施設の空きがなかったという事情は、残念ながら考慮されません。

結果として、実家の土地は「亡くなった方が住んでいた自宅の土地」に当たらないと判断し、特例を適用せずに申告をしました。

ここで「では、お父様が最後に住んでいた息子さんの家の土地はどうなるのか」と思われるかもしれません。理屈のうえでは、そちらがお父様の生活の本拠です。ただしその土地が息子さん名義であれば、そもそもお父様の相続財産ではありません。相続財産でないものに特例を使うことはできず、行き場がなくなってしまいます。

まぎらわしいのが入院との違いです。病気の治療でご入院された場合は、家財をそのままにして退院後に戻る状況であれば、一時的に留守にしているだけと扱われ、自宅として認められるのが一般的です。病院は先ほどの対象施設に含まれていませんが、そもそも生活の拠点が移ったとは考えないためです。同じ「自宅を離れる」でも、扱いが分かれます。

使える場所・使えない場所の一覧

救済規定の対象になる施設は、法令で決められています。

対象になる施設具体例
老人福祉法の施設特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症グループホーム
介護保険法の施設介護老人保健施設、介護医療院
高齢者住まい法サービス付き高齢者向け住宅(一定のもの)
障害者総合支援法障害者支援施設、共同生活援助を行う住居

ご自宅を離れたあと、どこで暮らしていたかによって結論が変わります。整理すると次のとおりです。

亡くなる直前、どこで暮らしていたか 自宅にそのまま ◎ 使える 病院に入院(一時的) ◎ 原則使える 対象施設に入所 + 要介護認定あり ◎ 使える 対象施設だが認定なし × 使えない 子・親族の家で介護 × 使えない
図2:暮らしていた場所による判定。いちばん下が、今回のご相談のケースです。

要介護認定について、ひとつ大事な点があります。認定は「亡くなる直前」に受けていればよく、施設に入る時点で必要なわけではありません。入所後に申請して認定を受けたのでも間に合います。

なお、認定の申請中に相続が開始してしまった場合も、認定の効力が申請日にさかのぼるため、要件を満たすものとして扱われる場合があります。判断が難しいところですので、必ず個別にご確認ください。

認定の手続きは、お住まいの市町村の窓口へ申請するところから始まります。そのあと調査員による訪問調査と、かかりつけのお医者さんが書く意見書をもとに審査が行われ、結果が出るまでおおむね1か月かかります。介護が必要になった段階で早めに申請しておけば、あとで施設に入られたときに要件がそろいます。先に済ませておいて損はありません。

結局、相続税はいくら変わるのか

数字で見ていきます。分かりやすくするため、次のように単純化します。

  • 亡くなったのはお父様。相続人はお子さん1人
  • 実家の土地は200㎡・評価額4,000万円
  • そのほかの財産は現預金2,000万円(建物の評価は考えないものとします)
  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×1人」で3,600万円
項目施設に入所していた場合子の家で介護した場合
土地の評価額4,000万円4,000万円
特例による減額−3,200万円適用なし
土地(減額後)800万円4,000万円
現預金2,000万円2,000万円
課税価格の合計2,800万円6,000万円
基礎控除3,600万円3,600万円
課税遺産総額基礎控除以下2,400万円
相続税0円310万円
施設に入所 0円 子の家で介護 310万円 その差 310万円
図3:単純化した前提での比較。介護の形が違うだけで、納める税額がこれだけ変わります。

同じ財産、同じ家族構成、同じ「親を大切に介護した」という事実。それでも結論は分かれます。制度の要件に当てはまるかどうかだけで決まってしまうのです。

ひとつ注意点があります。特例を使って相続税が0円になる場合でも、申告は必要です。期限内に申告書を出すことが、特例を認めてもらうための条件だからです。「税額が0円なら申告は要らない」と自己判断され、あとから本来不要だったはずの税金を課されてしまう例が実際にあります。財産の合計がもともと基礎控除以下で0円になる場合とは、扱いがまったく違いますのでご注意ください。

では、どうすればよかったのか

正直に申し上げますと、介護のあり方そのものを税金で決めるべきではないと考えています。施設に空きがなく、ご自宅で看るしかない。その選択は間違っていません。

そのうえで、知っていれば取れた手立てもあります。

こんな場面やっておきたいこと
施設を探し始めた入所が決まる前に、要介護認定の申請を済ませておく。申請から結果まで1か月ほどかかります
空きを待っている空きが出て入所できれば要件を満たします。実家は空き家のまま残す(貸すと対象外になります)
子の家で看ることにした実家の土地に特例は使えない前提で、相続税がいくらになるか試算しておく
実家を活用したい賃貸に出すと「貸付事業用宅地等」として200㎡まで50%減の可能性。ただし貸し始めてから3年を超えないと原則使えません
実家を手放したいご本人がお元気なうちに売却すると、譲渡所得の特別控除を使える場合があります

もっとも大切なのは、介護が始まった時点で、一度試算をしておくことです。相続が起きてからでは、選べる手立てがほとんど残っていません。今回のご相談も、お父様をお引き取りになった時点でご相談いただけていれば、実家の使い道を含めて別の道を検討できたはずです。

試算といっても、難しいことをするわけではありません。財産のおおよその内訳と、相続人が何人になるかが分かれば、相続税がかかりそうかどうかの見当はつきます。そのうえで「特例が使える場合」と「使えない場合」の両方を出しておけば、実家をどうするかの判断材料になります。ご相談としては30分から1時間ほどのお話です。

もうひとつ、お子さんが何人かいらっしゃる場合はご注意ください。特例を使うには、申告期限までに遺産の分け方が決まっていることが原則です。誰が実家を引き継ぐかで折り合いがつかないまま期限を迎えると、いったん特例なしで申告し、納税することになります。分け方が決まってから手続きを取れば適用を受けられますが、そのための書類を期限内に出しておく必要があります。

なお、この論点は制度と介護の実態が噛み合っていない部分だと感じています。高齢化が進み、施設の受け入れは追いついていません。ご家族はそれぞれの事情に応じて介護の形を選ばざるを得ないのが実情です。今後の制度改正が待たれるところですが、現行のルールで判断するほかありません。

まとめ

今回の内容を整理します。

  • 小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価額を330㎡まで80%減らせる大きな制度です
  • 対象は「亡くなった方が住んでいた自宅の土地」。老人ホーム等への入所には救済規定があります
  • 救済を受けるには要介護認定対象施設であることの両方が必要です
  • お子さんの家に引き取って介護した場合は、対象になりません。施設に空きがなかった事情は考慮されません
  • 今回の例では、相続税が0円と310万円に分かれました
  • 特例を使って0円になる場合も、申告は必要です

ご家族の介護は、税金の都合で決めるものではありません。それでも、知らないまま数百万円の差がつくのは避けたいところです。要介護認定を先に受けておく、実家を貸すかどうかを慎重に決める——こうした小さな判断の積み重ねで、結果は変わります。

当事務所では、初回のご相談(約60分)を無料でお受けしています。「親の介護が始まった」「実家が空き家になっている」という段階でのご相談を、いちばん歓迎しています。相続が起きてからでは間に合わないことが、確かにあるからです。

※本記事は、実際にお受けしたご相談をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容を変更したうえで紹介しています。記載の評価額・税額は前提を単純化した計算例であり、実際の適用可否は個別の事情や法令・通達により異なります。本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。