共有取得とは(遺産分割の基本)
遺産分割の方法は、大きく次の4つに分けられます。
- 現物分割……自宅は配偶者、預金は長男、というように財産ごとに取得者を決める方法
- 代償分割……1人が財産を取得し、他の相続人へ代償金(現金)を支払う方法
- 換価分割……財産を売却し、その代金を相続人で分ける方法
- 共有分割(共有取得)……1つの財産を複数の相続人が「持分割合」で共同所有する方法
このうち共有取得とは、たとえば自宅の土地建物を「長男2分の1・次男2分の1」のように、複数人で持分を分け合って所有する形をいいます。法定相続分どおりに分けやすく、その場では公平に見えるため、話し合いがまとまらないときに選ばれがちな方法です。
なぜ共有取得が選ばれるのか(メリット)
共有取得には、次のようなメリットがあります。
- 分けにくい不動産を、法定相続分どおりに「とりあえず」公平に分けられる
- 話し合いがまとまらないときの暫定的な落としどころにしやすい
- 近いうちに売却して現金で分ける予定があるなら、売却までの一時的な所有として機能する
共有取得の注意点(デメリット)
共有には、時間が経つほど大きくなりやすい次のような注意点があります。
- 処分や大きな変更に全員の同意が必要……売却・建替え・大規模修繕などは、共有者全員の合意がないと進められません。1人でも反対すると“塩漬け”になります。
- 共有者がさらに増えていく……共有者の1人が亡くなると、その持分がさらにその相続人へ引き継がれます。世代を重ねるごとにねずみ算式に共有者が増え、面識のない親族どうしの共有になることも珍しくありません。
- 自分の持分だけの売却は現実には難しい……持分だけを買い取る第三者はほとんどおらず、自由に現金化できません。
- 管理・費用負担でもめやすい……固定資産税や修繕費の負担、賃貸に出す・出さないなど、意見の対立が起きやすくなります。
共有を避ける・解消する方法
共有のデメリットを避けるには、分割の段階で次のような方法を検討します。
- 代償分割……自宅は同居の相続人が単独取得し、他の相続人には代償金を支払う
- 換価分割……売却して現金化し、きれいに分ける
- 分筆……土地を物理的に分けて、それぞれの単独所有にする
すでに共有になっている場合でも、共有者間での持分の買取・贈与や、話し合いがつかないときの共有物分割請求などにより、共有状態を解消できることがあります。いずれも税金(譲渡所得税・贈与税など)が関わるため、実行前の確認が欠かせません。
まとめ ~分割は将来まで見据えて~
共有取得は「その場の公平」を得やすい一方で、将来の二次相続で権利関係が複雑になりやすい方法です。遺産分割では、目先の公平さだけでなく、次の世代まで見据えた分け方を考えることが大切です。
また、分割の方法は相続税にも影響します。自宅の評価を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」を誰が使うか、将来売却したときの取得費や特別控除はどうなるか——こうした税務の視点もあわせて検討する必要があります。当事務所では、遺産分割の方針づくりから相続税申告まで一括してサポートしています。
※本記事は一般的な解説であり、2026年6月時点の情報に基づいています。実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なる場合があります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。