生前贈与とは(相続対策としての位置づけ)
生前贈与とは、生きているうちに財産を子や孫などへ渡しておくことです。あらかじめ財産を移しておくことで相続財産が減り、結果として相続税を抑えられる可能性があります。ただし、渡し方・タイミング・記録の残し方によって効果や税負担が大きく変わるため、計画的に進めることが大切です。
暦年課税(暦年贈与)
暦年課税は、贈与税の原則的な課税方法です。
- 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を差し引いた額に課税されます。
- 年間110万円以内であれば贈与税はかからず、申告も原則不要です。
- 税率には、一般の「一般税率」と、直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に使える「特例税率」があります。
相続時精算課税
相続時精算課税は、原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べる制度です。
- 累計2,500万円までの贈与は贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
- 贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加えて相続税を計算し、すでに納めた贈与税は精算(控除)します。
- 2024年の改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除の範囲内の贈与は、相続財産に加算されません。
まとまった財産を早めに移したい場合などに有効ですが、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。選択は慎重に行う必要があります。
目的別の非課税特例
使いみちを限った贈与には、次のような非課税の特例も用意されています(いずれも要件・適用期限があります)。
- 住宅取得等資金の贈与……マイホームの取得・新築・増改築の資金を、一定額まで非課税で贈与できます。
- 教育資金の一括贈与……金融機関等を通じて、1,500万円までを非課税で一括贈与できます。
- 結婚・子育て資金の一括贈与……1,000万円までを非課税で一括贈与できます。
- 配偶者への居住用不動産の贈与(おしどり贈与)……婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその取得資金を最高2,000万円まで控除できます。
生前贈与加算などの注意点・まとめ
暦年贈与には、相続直前の駆け込み贈与を防ぐためのルールがあります。
- 生前贈与加算……相続開始前の一定期間に行われた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。対象期間は、従来の「3年」から、2024年以降の贈与について段階的に「7年」へ延長されます。
- 加算の対象になるのは、原則として相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。
- どの制度・特例が有利かは、家族構成・財産の内容・贈与の目的によって変わります。
生前贈与は「早く始めるほど選択肢が広がる」対策です。一方で、制度が複雑で改正も多いため、自己流で進めると思わぬ課税につながることもあります。実行の前に、相続全体を見据えたシミュレーションを行うことをおすすめします。当事務所では、生前贈与を含む相続対策のプランニングをサポートしています。
※本記事は一般的な解説であり、2026年6月時点の情報に基づいています。各特例には適用要件や期限があり、実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なる場合があります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。