結論:贈与で相続税はいくら減るのか
「生前贈与は相続対策になる」とよく言われますが、やり方とタイミングによって、効果は数十万円から数百万円まで大きく変わります。ほとんど効果が出ないこともあります。まずは結論から、具体的な数字でご覧ください。
この記事では、次のご家庭を例に説明していきます。
何も対策をしなければ、相続税の総額は770万円です。ここから、贈与の方法別に相続税がどう変わるかを比べます。
暦年課税と「7年ルール」——早く始めるほど効く
暦年課税は、贈与税の原則的な計算方法です。1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた額に課税されます。年110万円以内なら贈与税はかからず、申告も原則不要です。
ただし、この方法には大きな落とし穴があります。亡くなる前の一定期間にした贈与は、相続財産に戻して相続税を計算し直すというルール(生前贈与加算)です。この期間が、従来の3年から7年へ順次延長されています。
※「3年超〜7年」の部分は、受け取った人ごとに合計100万円を差し引いて戻します。
つまり暦年贈与は「早く始めた分だけ」効くということです。同じ年110万円ずつを2人のお子さまに贈っても、続けた年数で結果はこれだけ変わります。
| 贈与を続けた年数 | 贈与した総額 | 相続財産に 戻る額 | 相続税の総額 | 減った額 |
|---|---|---|---|---|
| 対策なし | — | — | 770万円 | — |
| 5年 | 1,100万円 | 900万円 | 740万円 | △30万円 |
| 10年 | 2,200万円 | 1,340万円 | 641万円 | △129万円 |
| 15年 | 3,300万円 | 1,340万円 | 476万円 | △294万円 |
| 20年 | 4,400万円 | 1,340万円 | 311万円 | △459万円 |
表の「相続財産に戻る額」が10年・15年・20年で同じ1,340万円になっているのは、戻されるのは直近7年分だけだからです。10年間贈与した場合の内訳は次のとおりです。
| 贈与した時期 | 贈与額(2人分) | 控除 | 戻る額 |
|---|---|---|---|
| 相続開始前1〜3年(3年分) | 660万円 | — | 660万円 |
| 相続開始前4〜7年(4年分) | 880万円 | △200万円 (100万円×2人) | 680万円 |
| 相続開始前8〜10年(3年分) | 660万円 | — | 0円 |
| 合計 | 2,200万円 | △200万円 | 1,340万円 |
じつは相続財産に戻すのは、110万円の基礎控除を差し引く「前」の贈与額そのものです。贈与税がかからなかったことと、相続財産に加算されないことは、まったく別の話なのです。
また、4〜7年の部分から差し引く100万円は、毎年の基礎控除110万円とは別の控除です。令和5年度の改正で設けられたもので、4年分の合計から一度だけ差し引きます(受け取った人ごと)。数字が似ていますが、別のものとお考えください。
つまり、8年目より前に贈った660万円と、4〜7年目に適用される控除200万円を合わせた860万円分だけが、相続財産から確実に外れたということになります。15年・20年と続けても「直近7年分が戻る」点は変わらないため、戻る額は1,340万円のまま増えません。続けた年数が長いほど、外れる財産が積み上がっていきます。
5年では30万円しか減りませんが、20年続ければ459万円減ります。暦年贈与は「時間」が効く対策です。
相続時精算課税は「110万円だけ」が節税になる
相続時精算課税は、原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからないため、「まとまった財産を非課税で渡せる制度」と誤解されがちですが、相続税の節税という点では、そうではありません。
この制度の名前のとおり、贈与した財産は、相続のときに相続財産へ「精算」(加算)されます。つまり、2,500万円を贈与しても、相続税の計算では贈与しなかったのと同じ扱いになります。
言いかえると、相続時精算課税の2,500万円の枠は「節税」ではなく「納税の先送り」です。値上がりが見込まれる財産を早めに移す、収益を生む不動産を先に渡して家賃収入を移す、といった目的には有効ですが、それ自体で相続税が減るわけではありません。
一方で、2024年に新設された年110万円の基礎控除は、相続財産に加算されません。暦年贈与の「7年ルール」のような巻き戻しもないため、年数が短くても確実に効きます。先ほどの例で10年間使うと、暦年贈与(641万円)よりも有利な440万円になります。
| 10年間の贈与 | 暦年課税 110万円×2人 | 相続時精算課税 基礎控除110万円×2人 |
|---|---|---|
| 贈与した総額 | 2,200万円 | 2,200万円 |
| 相続財産に戻る額 | 1,340万円 | 0円 |
| 課税価格 | 9,140万円 | 7,800万円 |
| 相続税の総額 | 641万円 | 440万円 |
どちらを選べばよいか
2024年の改正で、選び方の考え方は次のように整理できます。
| こんな場合 | 向いている方法 | 理由 |
|---|---|---|
| ご高齢で、対策の時間が限られている | 相続時精算課税 (年110万円) | 7年ルールの巻き戻しがなく、短期間でも確実に効く |
| まだ十分に時間がある(60代前半など) | 暦年課税 | 長く続けるほど効果が大きく、後から精算課税へ変更もできる |
| お孫さんに贈りたい | 暦年課税 | 相続人でないお孫さんへの贈与は、原則として生前贈与加算の対象外 |
| 年110万円を超えて渡したい | 目的による | 精算課税なら贈与税はかからないが、相続税は減らない |
目的別の非課税特例・注意点・まとめ
使いみちを限った贈与には、次のような非課税の特例もあります(いずれも要件・適用期限があります)。
- 住宅取得等資金の贈与……マイホームの取得・新築・増改築の資金を、一定額まで非課税で贈与できます。
- 結婚・子育て資金の一括贈与……1,000万円までを非課税で一括贈与できます。
- 配偶者への居住用不動産の贈与(おしどり贈与)……婚姻期間20年以上の夫婦間で、最高2,000万円まで控除できます。
なお、教育資金の一括贈与の非課税措置は、令和8年度税制改正大綱により延長せずに終了することとされています。ご検討中の方は取扱いをご確認ください。
最後に、実行するときの注意点です。
- 「名義預金」と見られないように……贈与契約書を作り、振込の記録を残し、もらった人自身が管理する口座に入れることが大切です。形だけの贈与は認められません。
- 渡しすぎに注意……ご自身の生活資金・医療費・介護費を確保したうえで行ってください。
- 7年への延長には経過措置があります……2024年1月1日以降の贈与が対象で、加算期間は段階的に延びていきます。
ここまで見てきたとおり、生前贈与は「何を」「誰に」「いつから」渡すかで、効果が数十万円から数百万円まで変わります。そして、いちばん効くのは早く始めることです。当事務所では、ご家族の状況をふまえた相続税の試算と、贈与の進め方のご提案を行っています。「うちの場合はどちらが有利か」を、具体的な数字でご確認ください。
※本記事は一般的な解説であり、2026年7月時点の情報に基づいています。記載の税額は前提を単純化した計算例です(配偶者の税額軽減や各種特例は考慮していません)。実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。