法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利をもつ人」のことです。誰が相続人になるかはご家族の話し合いで決めるものではなく、民法のルールで自動的に決まります。「長男が跡取りだから長男だけ」「面倒を見てくれた次女に全部」といった希望があっても、遺言書がなければそのとおりにはなりません。

まず押さえていただきたい大原則が2つあります。

  • 配偶者は常に相続人になる……入籍している夫または妻は、必ず相続人です。順位はありません。
  • 配偶者以外は「順位」で決まる……子・親・兄弟姉妹には順番があり、上の順位の人がいる限り、下の順位の人は相続人になりません。

この2つを知っているだけで、「伯父や伯母にも財産を分けなければいけないのだろうか」といった心配のほとんどは解消します。順を追って見ていきましょう。

なお、法定相続人が問題になるのは遺言書がない場合です。有効な遺言書があれば、原則としてそちらが優先されます。ただし遺言書があっても、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されていますので、法定相続人が誰かという確認は結局どちらの場合にも必要になります。

相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人となり、これに加えて、次の順位の高い人が相続人になります。上位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。

順位に関係なく 配偶者は常に相続人 + 次のうち、いちばん上の順位の人だけ 第1順位 子が亡くなっていれば孫(代襲相続) 子も孫もいない場合 ↓ 第2順位 父母(いなければ祖父母) 直系尊属といいます 父母も祖父母もいない場合 ↓ 第3順位 兄弟姉妹 亡くなっていれば甥・姪(一代限り)
図1:相続人の順位。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。

この図を、よくあるご家族のかたちに当てはめると次のようになります。

ご家族の状況相続人になる人人数
配偶者と子2人がいる配偶者・子2人3人
配偶者はいるが子はいない。父母は健在配偶者・父母3人
配偶者はいるが子も父母もいない。兄が1人配偶者・兄2人
配偶者はすでに他界。子3人子3人3人
独身で子も父母もなく、弟が1人1人

ご質問の多い「伯父・伯母にも分ける必要があるのか」という点ですが、お子さんがいらっしゃれば、伯父や伯母が相続人になることはありません。伯父・伯母は被相続人から見れば「父母の兄弟姉妹」であって、相続人の順位のどこにも入ってこないからです。ご安心ください。

なお、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代わりに相続します。ただし甥・姪の子までは引き継がれません(一代限り)。第1順位の子の場合は、孫・ひ孫と何代でも下りていくのとは扱いが違います。

もう一つ、見落とされやすいのが半血の兄弟姉妹です。父親だけが同じ、あるいは母親だけが同じというご兄弟のことで、お父さまが再婚されているご家庭などで出てきます。半血の兄弟姉妹も相続人になりますが、取り分は父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。ご本人同士に交流がなくても、法律上は相続人ですので、遺産分割協議には参加していただく必要があります。

相続人になれない人

「家族なのだから当然もらえるはず」と思われている方が、実は法律上は相続人にならない——これが相続でいちばん揉めやすいところです。逆に「もう何十年も付き合いがないのに」という方が相続人だった、ということもあります。代表的な例を挙げます。

その人は相続人?備考
入籍している妻・夫相続人常に相続人
内縁の妻・夫(事実婚)相続人ではない何十年連れ添っても対象外
離婚した元配偶者相続人ではない離婚した時点で権利が消える
前妻・前夫との間の子相続人現在の子とまったく同じ権利
養子相続人実子と同じ権利
子の配偶者(嫁・婿)相続人ではない介護をしていても対象外
認知した子(婚外子)相続人認知があれば実子と同じ

特に注意していただきたいのが、表の下から2番目です。お子さんの配偶者、たとえば長男のお嫁さんは、どれだけ献身的に介護をされていても相続人にはなりません。財産を渡したい場合は、遺言書で「遺贈する」と書いておく必要があります。

逆に、前の結婚のときのお子さんは現在のお子さんとまったく同じ権利を持ちます。「何十年も会っていないから関係ない」ということはなく、遺産分割協議にはその方の署名・押印が必要です。連絡先が分からないまま相続が始まると、手続きが何年も止まってしまうことがあります。

また、相続人であっても権利を失うことがあります。被相続人を死亡させた、遺言書を偽造・破棄したといった場合の相続欠格と、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合に家庭裁判所へ申し立てる廃除です。どちらも実際に適用される例は多くありませんが、制度としては用意されています。

逆に、相続人が1人もいないということもあります。おひとりで暮らされていて、ご兄弟も甥・姪もいらっしゃらないケースです。この場合は家庭裁判所が相続財産清算人を選び、債権者への支払いなどを済ませたうえで、内縁の配偶者や献身的に看護をされた方などが「特別縁故者」として財産を受け取れることがあります。それでも残った財産は、最終的に国のものになります。お世話になった方に確実に財産を残したいのであれば、やはり遺言書が必要です。

法定相続分(取り分の目安)

遺言がない場合の、民法が定める取り分(法定相続分)は次のとおりです。誰と一緒に相続するかで、配偶者の取り分が変わるのが特徴です。

配偶者と子 配偶者 1/2 子 1/2 配偶者と父母 配偶者 2/3 父母 1/3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟 1/4
図2:法定相続分。誰と一緒に相続するかで配偶者の取り分が変わります。子・父母・兄弟姉妹が複数いる場合は、その枠の中を人数で均等に分けます。

たとえば「配偶者と子2人」なら、配偶者が2分の1、子は2分の1を2人で分けるのでそれぞれ4分の1ずつです。財産が4,000万円なら、配偶者2,000万円、子は各1,000万円が目安ということになります。

代襲相続が起きている場合は、少し計算が変わります。たとえば「配偶者と、子2人のうち1人がすでに亡くなっていて、その方にお子さん(孫)が2人いる」というケースです。この場合、亡くなったお子さんの取り分4分の1を、お孫さん2人で分け合うことになりますので、お孫さんはそれぞれ8分の1ずつです。相続人は配偶者・子1人・孫2人の合計4人になります。

ただし、これはあくまで目安であって、この割合で分けなければならないわけではありません。相続人全員の話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、「自宅は母がすべて、預金は子で分ける」といった自由な分け方ができます。実務では、法定相続分どおりにきっちり分けるご家庭のほうがむしろ少数です。

相続人の人数で税金はいくら変わるのか

ここからが、税理士としてぜひお伝えしたいところです。法定相続人が何人いるかによって、相続税の額は驚くほど変わります。実際に計算して比べてみましょう。

財産5,000万円のご家庭で、相続人が2人の場合と3人の場合を並べます。

項目配偶者+子1人(2人)配偶者+子2人(3人)
財産の合計5,000万円5,000万円
基礎控除4,200万円4,800万円
課税遺産総額800万円200万円
配偶者の分の税額40万円10万円
子の分の税額40万円5万円×2人
相続税の総額80万円20万円
相続人 2人 80万円 相続人 3人 20万円 相続人が1人増えるだけで 60万円の差
図3:財産が同じ5,000万円でも、相続人の人数が1人違うだけで相続税は4分の1になります。

同じ財産額なのに、相続人が1人増えるだけで相続税は80万円から20万円に減りました。これは基礎控除が600万円増えるうえに、税率をかける前の金額を人数で細かく分けるため、低い税率の区分に収まりやすくなるからです。

財産額が大きくなるほど、この差はさらに広がります。財産1億円のご家庭で同じ比較をすると、相続人2人なら相続税の総額は770万円、3人なら630万円で、その差は140万円になります。人数が多いほど税率の低い区分に収まりやすくなるためです。

なお、実際に納める額はさらに少なくなります。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円までか、法定相続分までのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。上の3人のケースで法定相続分どおりに分けた場合、配偶者の10万円は0円になり、実際の納税額はお子さん2人の合計10万円だけになります。

ただし、この配偶者の税額軽減には落とし穴があります。配偶者に多く相続させて目先の税金をゼロにすると、次にその配偶者が亡くなったときに、かえって重い相続税がかかることがあります。これを二次相続の問題といいます。

理由は2つあります。1つは、配偶者が亡くなるときには相続人が1人減っていること。基礎控除も生命保険の非課税枠も、そのぶん小さくなります。もう1つは、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないことです。お父さまの相続で「とりあえず全部お母さまへ」としたご家庭が、お母さまの相続で驚くほどの税額になるのは、この2つが重なるためです。

ですから、どなたにどれだけ相続していただくかは、一次相続と二次相続を合わせた合計額で考える必要があります。当事務所では、この2回分をまとめて試算したうえで分け方をご提案しています。

相続税の基礎控除との関係

前の章で出てきた基礎控除について、もう少し詳しく見ておきます。相続税には基礎控除があり、財産がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則として不要です。

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
1人 3,600万円 2人 4,200万円 3人 4,800万円 4人 5,400万円 5人 6,000万円 1人増えるごとに 600万円ずつ増えます
図4:法定相続人の数と基礎控除の額。財産がこの金額以下なら相続税はかかりません。

さらに、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ別枠で「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。相続人が3人なら、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も1,500万円まで相続税がかかりません。

つまり相続人が3人のご家庭であれば、基礎控除4,800万円に生命保険の非課税枠1,500万円を加えて、6,300万円程度までは相続税がかからない計算になります。「うちは相続税がかかるだろうか」とご心配な方は、まずこの金額とご自宅・預貯金の合計を比べてみてください。

ここで一つ、間違えると大変なことになる注意点があります。特例を使った結果として相続税が0円になる場合は、申告をしないと特例そのものが認められません。配偶者の税額軽減も、自宅の評価を8割下げられる小規模宅地等の特例も、期限内に申告書を提出することが適用の条件です。「0円だから申告しなくてよい」と自己判断され、あとから本来不要だったはずの税金を課されてしまう例が実際にあります。申告が不要なのは、あくまで特例を使う前の段階で基礎控除以下のときだけです。

数え間違えやすいケース

実務でよく間違いが起きるのが、次のようなケースです。人数を1人間違えるだけで、基礎控除が600万円ずれてしまいます。

  • 養子の数には制限があります……養子も法定相続人ですが、基礎控除などの計算に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。「孫3人を養子にすれば基礎控除が1,800万円増える」とはなりません。増えるのは1人分の600万円だけです。なお、この制限はあくまで相続税の計算上のもので、民法上は養子全員が相続人ですから、遺産分割協議には全員に加わっていただく必要があります。また、お孫さんを養子にした場合、その方の相続税は2割加算の対象になる点にも注意が必要です。
  • 相続放棄をしても人数には含めます……相続放棄をした人は民法上は初めから相続人でなかった扱いになりますが、相続税の基礎控除を数えるうえでは放棄がなかったものとして数えます。放棄によって基礎控除が減ることはありません。
  • 代襲相続を見落とさないこと……お子さんがすでに亡くなっていれば、そのお子さん(お孫さん)が相続人になります。お孫さんが2人いれば、亡くなったお子さん1人が2人に置き換わるため、相続人は1人増えることになります。基礎控除も600万円増えます。逆に、そのお子さんにお子さんがいなければ代襲は起きず、相続人は1人減ります。
  • 相続放棄で相続人が入れ替わることがあります……たとえばお子さん全員が放棄すると、第2順位の父母、いなければ第3順位の兄弟姉妹に権利が移ります。借金が多いために放棄した場合、思わぬ親族に督促が行くことがあるため、放棄は関係者全員で足並みをそろえる必要があります。
  • 「まだ生まれていない子」も相続人です……相続開始時に胎児だったお子さんは、無事に生まれれば相続開始のときにさかのぼって相続人として扱われます。出生を待ってから遺産分割協議を行うのが実務上の取扱いです。
  • 行方の分からない相続人がいる場合……連絡が取れないからといって、その方を外して協議を進めることはできません。家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうか、7年以上生死が不明であれば失踪宣告を申し立てることになります。いずれも数か月単位の時間がかかりますので、10か月の申告期限を考えると早めの着手が欠かせません。
これらの確認は、ご記憶ではなく戸籍で行う必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続してそろえると、ご家族もご存じなかったお子さんが判明することが実際にあります。金融機関の手続きでも、この一式の提出を必ず求められます。

相続人が確定しないと、何が止まるのか

「誰が相続人か」は形式的な話に思えるかもしれませんが、これが決まらないと、実際の手続きがことごとく止まります。

  • 預貯金が引き出せません……金融機関は死亡を把握すると口座を凍結します。解約には、相続人全員の署名・押印と、戸籍一式の提出が必要です。誰が相続人か確定しないと、1円も動かせません。
  • 遺産分割協議ができません……協議は相続人全員でするものです。1人でも欠けていると、その協議は無効になります。あとから相続人が判明すると、やり直しです。
  • 不動産の名義が変えられません……売却も、担保に入れることもできなくなります。
  • 相続税の申告書が作れません……基礎控除も税額も相続人の人数を前提に計算するため、人数が確定しないと申告書そのものが作れません。

しかも、相続の手続きには次のような期限があります。

7日 死亡届の提出 3か月 相続放棄をするかの判断 過ぎると借金も引き継ぎます 4か月 準確定申告(所得税) 10か月 相続税の申告と納税 現金で一括が原則です 3年 相続登記(2024年から義務)
図5:相続手続きの主な期限。起算日は原則として「相続の開始を知った日」です。

特に注意していただきたいのが3か月10か月です。相続放棄は原則として3か月を過ぎるとできなくなり、借金も引き継ぐことになります。相続税の申告と納税は10か月以内で、遅れれば延滞税や加算税がかかります。

さらに2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になりました。「とりあえず名義はそのままで」が通用しなくなっています。

戸籍の集め方——2024年から便利になりました

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を、切れ目なくすべてそろえる必要があります。結婚や転籍のたびに戸籍は新しく作られますので、1つの役所で完結することはまずありません。以前は、本籍を移した先々の市区町村へ順番に郵送で請求する必要があり、遠方が絡むと1〜2か月かかることも珍しくありませんでした。

これが2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」により、お近くの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。本籍地が北海道でも九州でも、水戸市の窓口で受け取れます。相続手続きのハードルは、以前よりだいぶ下がっています。

ただし、いくつか注意点があります。

  • 請求できるのはご本人・配偶者・父母・子・孫など直系の方に限られます。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません
  • 郵送や代理人による請求はできず、窓口へご本人が出向く必要があります(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証が必要です)
  • コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外で、従来どおり本籍地への請求になります

なお、集めた戸籍一式をもとに法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらうと、A4一枚の証明書として何通でも無料で発行してもらえます。銀行や証券会社が複数あるご家庭では、分厚い戸籍の束を持ち回る必要がなくなり、手続きが目に見えて楽になります。

まとめ——まず戸籍を集めることから

今回の内容を整理します。

  • 配偶者は常に相続人。それ以外は第1順位(子)→第2順位(父母)→第3順位(兄弟姉妹)の順で、上位の人がいれば下位の人は相続人になりません。
  • 内縁の配偶者、子の配偶者(お嫁さん・お婿さん)は相続人になりません。渡したい場合は遺言書が必要です。
  • 前の結婚のときのお子さんは、現在のお子さんとまったく同じ権利を持ちます。
  • 相続人が1人増えると基礎控除が600万円増え、生命保険の非課税枠も500万円増えます。
  • 養子の数の制限、相続放棄の扱いなど、数え方を間違えやすい論点があります。

誰が相続人になるかによって、必要な手続きも相続税額も大きく変わります。そして相続税の申告と納税の期限は、相続開始から10か月しかありません。戸籍を集めるだけで1〜2か月かかることもありますので、早めの着手をおすすめします。

相続が起きてから慌てないために、お元気なうちに一度、ご家族の関係を戸籍で確認しておくことをおすすめします。特に、再婚をされている、お子さんがいらっしゃらない、ご兄弟が多い、といったご家庭は、思わぬ方が相続人になっていることがあります。事前に分かっていれば、遺言書を用意しておくなどの手が打てます。

「うちの場合は誰が相続人?」「相続税はかかる?」と感じたら、まずは一度ご相談ください。当事務所では、相続人の確認から相続税のシミュレーション、申告まで一括してサポートしています。初回のご相談(約60分)は無料ですので、「まだ何も決まっていない」という段階でも遠慮なくお声がけください。

※本記事は一般的な解説であり、2026年6月時点の情報に基づいています。記載の税額は前提を単純化した計算例です。実際の取扱いは個別の事情や法令・税制の改正により異なる場合があります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。