今年の年末調整は、去年と数字が違います
「103万円の壁」という言葉を、長く耳にしてこられたと思います。ところがこの数字は、令和7年分で160万円に動き、令和8年分ではさらに178万円まで広がりました。
2年続けて変わったわけですから、混乱して当然です。「結局いくらまでならいいの」というご質問を、この時期たくさんいただきます。
もともとは「103万円の壁」でした。給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した金額です。これが長く据え置かれていたため、物価や賃金が上がっても働く時間を抑えざるを得ない、という問題が指摘されてきました。そこで令和7年分から引き上げが始まって160万円になり、令和8年分でさらに178万円まで広がった、という流れです。
しかも厄介なことに、動いたラインは1本ではありません。自分に税金がかかるラインと、親や夫の扶養に入れるラインは別々に動いていて、金額も違います。ここを取り違えると、「自分は税金ゼロのはずなのに、親の手取りが減った」ということが起こります。
このコラムでは、その2本を分けて整理します。
変わったのは「基礎控除」と「給与所得控除」です
給与で働く方の所得税は、ごく単純に言えば「給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除 − その他の控除」がプラスになったときにかかります。今年はこのうち、前の2つが同時に引き上げられました。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(最大) | 95万円 | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税がかからない給与収入 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養に入れる給与収入 | 123万円 | 136万円 |
基礎控除104万円は、本来の62万円に42万円の上乗せをした金額です。給与所得控除の74万円も、本来の69万円に5万円を上乗せしたものです。
ここで、言葉を一つ整理させてください。収入は、勤務先から支払われる金額そのもの(源泉徴収票の「支払金額」)です。所得は、そこから給与所得控除を引いた後の金額です。税金の決まりは「所得」で書かれていますが、私たちが普段意識しているのは「収入」のほうです。この2つを混同すると判定を間違えますので、このコラムでは給与だけで働いている方を前提に、収入に直した目安を併記していきます。
基礎控除は、収入によって金額が変わります
ここで注意していただきたいのが、104万円は誰にでも使える金額ではないということです。収入が多い方ほど、基礎控除は小さくなります。
| 合計所得金額 | 基礎控除 | 給与収入だけの場合の目安 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 | およそ665万円以下 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | およそ665万円超 850万円以下 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | およそ850万円超 |
| 2,350万円超 | 段階的に減り、2,500万円超で0円 | — |
もうひとつ、知っておいていただきたいことがあります。104万円への上乗せは、令和8年分と令和9年分だけの時限的な措置です。令和10年分からは本来の62万円に戻る予定ですので、「これからずっとこの金額」と思い込まないようにしてください。
なぜ時限的なのか、と思われるかもしれません。本来の金額を62万円に引き上げたうえで、物価上昇への対応として2年間だけ上乗せを設けた、という組み立てになっているためです。令和10年分以降にどうなるかは、今後の税制改正で決まります。
「自分に税金がかからない」と「扶養に入れる」は別です
ここからが、今年いちばん誤解の多いところです。
178万円は、あくまで自分自身に所得税がかかるかどうかのラインです。一方、親や配偶者の扶養に入れるかどうかは136万円で判定します。この2つは、まったく別の線です。
たとえばアルバイトで年収150万円を稼いだとします。自分には所得税がかかりません。ところが136万円を超えていますから、親は扶養控除を受けられなくなります。自分の手取りは増えても、家族全体では税金が増えている、ということが起こるのです。
ご自分の税金だけを見ていると気づけません。働く本人と、扶養している家族の両方で考える必要があります。
では、136万円を少し超えてしまうと、どのくらいの影響があるのでしょうか。扶養控除38万円が消えると、親の所得税率が10%なら約3.8万円、20%なら約7.6万円の負担増です。住民税も別に増えます。
とはいえ、本人の手取りは収入が増えたぶんだけ増えています。ですから「136万円を超えたら絶対に損」というわけではありません。超えた分の手取りと、家族が失う控除を比べて判断することになります。中途半端に超えるのがいちばんもったいない、という言い方もできます。
扶養の判定|とくに大学生のお子さん
扶養親族になれるのは、その方の合計所得金額が62万円以下のときです。給与だけで働いている場合、給与収入136万円以下が目安になります(136万円 − 給与所得控除74万円 = 62万円)。
ただし、19歳以上23歳未満のお子さんには特別な扱いがあります。136万円を超えても、親の控除がすぐには消えない仕組みです。
| お子さんの給与収入 | 親が受けられる控除 |
|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養親族として 63万円 |
| 136万円超 159万円以下 | 特定親族特別控除として 63万円 |
| 159万円超 197万円以下 | 段階的に減っていきます |
| 197万円超 | 0円 |
同じ年収150万円でも、お子さんの年齢で結論が正反対になります。
- 20歳の大学生……本人の所得税は0円。親の控除も63万円のまま。影響なし
- 25歳のお子さん……本人の所得税は0円。しかし親の扶養控除38万円が消えます。親の税率が20%なら、所得税だけで約7.6万円の負担増です(住民税も別に増えます)
「うちの子は大学生だから159万円まで大丈夫」「卒業して就職浪人中なら136万円まで」。このように、ご家庭ごとに線が違います。
なお、扶養親族になるには金額以外の条件もあります。配偶者以外の親族であること(6親等内の血族と3親等内の姻族)、生計を一にしていること、青色事業専従者として給与を受けていないことなどです。生計を一にするというのは、必ずしも同居している必要はありません。下宿しているお子さんに仕送りをしている場合も含まれます。
また、控除の対象になるのは16歳以上のお子さんです。15歳以下のお子さんは児童手当の対象になるため、扶養控除はありません。
見落としやすいのが、勤務先の家族手当です。税金の扶養とは別に、会社独自の基準で支給されていることがあります。税金のうえでは問題がなくても手当が止まってしまう、ということがありますので、就業規則もあわせてご確認ください。
配偶者の判定
配偶者の場合も、136万円を超えたらすぐ控除が消えるわけではありません。配偶者控除から配偶者特別控除へ切り替わり、段階的に減っていきます。
| 配偶者の給与収入 | 受けられる控除 |
|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除として 38万円 |
| 136万円超 169万円以下 | 配偶者特別控除として 38万円 |
| 169万円超 207万円以下 | 段階的に減っていきます |
| 207万円超 | 0円 |
つまり配偶者の給与収入が169万円までなら、控除額は38万円のまま変わりません。「136万円を超えたら損」ではないので、そこは安心してください。
ただし条件があります。この控除を受けるのは扶養する側の方ですが、その方の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減りはじめ、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も一切使えません。ご主人の収入が高いご家庭では、奥さまの年収にかかわらず控除がない、ということが起こります。
配偶者が70歳以上の場合は、控除額が38万円ではなく48万円になります(老人控除対象配偶者)。ご両親の世代では、こちらに当てはまることがあります。
判定の時期にも気をつけてください。扶養も配偶者も、すべてその年の12月31日時点の状況で判定します。年の途中でご結婚された場合も、12月31日時点で配偶者であればその年から控除の対象になります。
よくある勘違いとまとめ
最後に、毎年必ずご質問をいただく点を整理します。
| 何の判定か | 令和8年分のライン | どこで判定するか |
|---|---|---|
| 自分の所得税 | 178万円 | 勤務先の年末調整 |
| 扶養に入れるか | 136万円 | 扶養する方の勤務先 |
| 自分の住民税 | 所得税とは別の基準 | お住まいの市町村 |
| 社会保険の扶養 | 税金とは別の基準 | 加入先にご確認ください |
とくに住民税にご注意ください。所得税がかからなくても、住民税はかかることがあります。「税金ゼロ」と思っていたら翌年6月に納付書が届いた、というご相談は毎年あります。
もうひとつ、実務的な注意点です。勤務先から配られる扶養控除等申告書の用紙には、古い基準の「58万円」が印刷されたものがあります。令和8年12月以降の年末調整では62万円で判定しますので、用紙の数字をそのまま信じないでください。迷ったら勤務先の担当の方にご確認ください。
では、私たちは何をすればよいのでしょうか。やることは例年と変わりません。勤務先から配られる申告書に正しく記入して提出すること。計算そのものは勤務先がしてくれます。今年は様式が変わって見慣れない欄が増えていますが、ご家族の今年の年収の見込み額さえ分かれば記入できます。年末までの給与明細を手元に置いて書くと確実です。
今回の内容を整理します。
- 令和8年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円になりました
- 自分に所得税がかからないのは給与収入178万円までです
- 扶養に入れるのは136万円まで。この2つは別の線です
- 19〜23歳のお子さんは159万円まで親の控除が満額のまま続きます
- 配偶者は169万円まで控除38万円が続きます
- 104万円への上乗せは令和8年・9年分だけの時限措置です
年収をいくらに抑えるかは、ご家族全体で考えていただきたい問題です。働く本人の税金だけを見て判断すると、家族の誰かの負担が増えていた、ということが起こります。
当事務所では、初回のご相談(約60分)を無料でお受けしています。「うちの場合はいくらまでがよいのか」というご相談も歓迎です。ご家族の構成と、それぞれのおおよその年収をうかがえれば、その場で見当をお伝えできます。
※本記事は一般的な解説です。記載の金額は給与収入だけの方を前提とした目安であり、他の所得がある場合や各種控除の適用により結果は異なります。令和8年12月1日以後に行う年末調整に適用される内容に基づいています。本記事は2026年10月時点の情報に基づいていますので、実際の判定は国税庁の資料または当事務所までご確認ください。